レンタルDVDのコピー方法

著作権について

 

 

レンタルしたDVDなどをコピーする際に気になるのが著作権の問題です。これには「私的使用を目的とした複製(30条)」について、理解しておくことが必要なようです。

 

ここでは、個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならない、とされています。

 

また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められる、とされています。

 

これらを整理してみると、原則として、個人で楽しむ目的でDVDをコピーする分にはかまわないようです。しかし、媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならない、というのはあまりピンときません。

 

また、権利者の承諾がなければコピーガードを回避してコピーを行なうことは、たとえ私的な目的であっても認められないようです。どう考えても権利者の承諾などもらえるわけがありませんので、DVDのコピーは出来ないということになってしまいます。

 

ところが、良く調べてみるとDVDによく使用されているCSSとはアクセスコントロールという技術であり、この技術は著作権法では対象になっていないのです。その代わりに不正競争防止法の対象となっていますが、こちらの法律ではCSSを解除するソフトを提供することは違法ですが、私的にCSS解除ソフトを使用することについては規定がありません。つまり、CSSを解除して個人的にDVDをコピーすることには、法律的には問題がないということになるのです。